もなみ9歳
〜Lite〜
2005年08月11日 もはや特別
 えっと。
 今日は昨日ちょっと書いたカシ担保責任についてー。
 まずはカシって何?というところからー。
 カシというのは、簡単に言ってしまいますと欠陥や不具合のことを指しますー。
 カシに対する責任については、民法上第570条に規定がありますー。
 >第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
 566条というのは契約解除や損害賠償請求のことですー。
 強制競売はともかく、「隠れたカシ」ってなんでしょ?
 これは「買主が知り得なかった欠陥や不具合」のことを意味しますー。
 ここで重要なのは「知らなかった」ではなく「知り得なかった」という点ー。
 これ、同じように見えて大きく違っていて、何らかの方法で知り得ていれば「隠れたカシ」にならないのですー。
 なお、基本的には事前に不具合があることを知りえないのでプログラムのカシは全て「隠れたカシ」となりますー。
 ですから、プログラムに関しては欠陥や不具合があった場合には、特約がない限り第570条が適用されることになりますー。
 ただし、それが欠陥や不具合であるという立証責任は買主にありますー。
 つまり、欠陥や不具合だと思っても、相手が仕様と言い張った場合には、それが仕様ではなく欠陥や不具合だということを証明しなければならないのですー。
 そのため、普通は仕様書どおりに動かないのはカシとみなすという契約を結ぶのですねー。
 さて、カシ担保責任は「負わないという特約」をすることができますので、使用許諾にカシ責任を負わないと書かれていれば、それは有効となるのですー。
 ただ、昨日名無し様が一言BBSで指摘されたように例外規定がありまして、第572条で「(前略)担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実(中略)については、その責任を免れることができない」としているのですー。
 ですから、初めから欠陥や不具合があると判っていて、それを告げないで売った場合はカシ担保責任が発生するのですー。
 逆に言えば、たとえば「お客様の環境によっては正常に動作しないことがあります」のように初めから欠陥や不具合があることを告げていればカシ担保責任は発生しないですし、後から見つかった欠陥や不具合もまた例外規定適用外なのですー。
 しかも、初めから欠陥や不具合があると判っていたのかどうかの立証責任も買主にあるのですー。
 まとめますと、受託開発が契約書で仕様書どおりでなければカシ担保責任を負うという厳しい条件を課せられているのに対して、パッケージは使用許諾書で責任を負わないと書かれているため、事前に欠陥や不具合があることを述べられていたら責任を問えないし、そうでなくても事前に欠陥や不具合があることを知っていたと立証しない限りカシ担保責任を問えないということー。

 ところで、もなQは、すたじおみりす様のエロゲのバグは、もはや「隠れたカシ」ですら無いんじゃないかと思うのですケド、どうでしょ?
もなみ:エロゲ856本もダウンロードしてれば充分話題対象だと思いますケド?
名無したま:エロゲの話題なんだし不正使用者はちまきing先生でなくてリバ原あき先生でもいいんじゃないかと思った
ヨシミ22歳様:あれ…? 「すたじおみりす バグ」でgoogle検索したら、ここにたどり着きました。
うにゅ。様:キン○マリオはバグではないですよねぇ・・・。
名無し様:インスト時に使用許諾書がでるエロゲなんてあったっけ?
七氏たま:そういえばパッチで悪名高かったライアーとかは最近どうなったんでしょ?
うし様:ソフト制作も大変ね。
春歌WildStyleたん:バグと言いますとスーパーマリオの斜め差しを(DXY!
もなみ:あう。修正しましたー。本当にアップアップ。
名無し様:うあ、消えたかと思ったら、どうやら下と混じっちゃってますな・・・
名無し様:「すたじ『ろ』みりす」になってますよ。
しづ子様:電脳メイドしづ子20GBはアップアップなもなみさんを応援しています。
名無し様:・・ろ?
える様:2ゲトー
graぴょん:くるも・・な・・・?

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