2002/07/02
2ちゃんねる敗訴の話1
さる動物病院に名誉毀損で訴えられて2ちゃんねるの管理人が敗訴したという事件は、御存知だと思います。
この事件の経緯は色々とありますが、基本的には動物病院の悪口が書かれ、それに対して動物病院側が(削除依頼はローカルルールを守っておらず、場所すら書かれていなかったため適用されないのは仕方ないとしても)メールおよび電話にて削除要求をしたにも関わらず削除されず、ついに名誉毀損をもって民事裁判で係争した結果、2ちゃんねる側が敗訴した(ただし控訴しているので確定ではない)ということのようです。さて、名誉毀損というのは適用される項目が刑法と民法の両方に存在します。刑法だと230条にそのまんま「名誉毀損」という項目があり、わかりやすいのですが、民法の場合は709条の「不法行為」を適用するのが一般的なため、わかりにくいです。この「不法行為」というのは「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」という難しい文章で説明がされていますが、ようするに他人の権利を侵害したら、その権利侵害によって生じた損害を侵害者が賠償しなければならないということです。この不法行為を名誉毀損に適用する場合には、損害は被害者の社会的評価の低下による損害と解釈されるのが一般的です。また、名誉毀損であるかどうかに関しては、刑法のほうの名誉毀損の説明が適用されるようですが、それによると名誉毀損は内容が事実かそうでないかに関わらず適用されることになっています。ただし、これには三種類の例外規定があり、そのうちの一つにこういうのがあります。「前条第一項の行為公共の利害に関する事実に係りその目的専ら公益を図るに出たるものと認むる時は事実の真否を判断し事実なることの証明ありたるときは之を罰せず」。これまた難しい話なのですが、ようするに、公共の利益という目的のために、事実だと信じられるだけの証拠をもとに行った行為であるなら名誉毀損は適用されないよ、ということです。
続きます。


 

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