2002/03/15
放送基準の話3
続きです。
第九章は「暴力表現」ですが、「暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う」とあります。また「暴力行為の表現は、最小限にとどめる」とも、あります。空爆は暴力行為にならないのでしょうか。第十章は「犯罪表現」です。「とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない」そうです。元野球選手が競馬で儲けたお金で馬を買ったり、お笑い芸人が競馬の勝ち負けをスタッフと競ったり用語の解説をしたりする番組があったと思いますが、あれでもかなり控えめな表現なのでしょうね。そういえばタレントがパチンコ勝負する番組があったと思いますが、きっとパチンコは賭博行為には含まれないのでしょう。「犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する」とあります。本当の取調室でカツ丼を奢ってもらえることはありませんし、剥き出しの白熱灯がテーブルに置いてあることもありません(自殺に使われる危険性がある)。嘘ばっかりの現状は一体なんなんでしょう?第十一章「性表現」に至っては、もう笑うしかありません。「一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する」「性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する」「全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する」。最近、某バラエティ番組で全裸が出たばかりですね。まあ、「原則として」ということでセーフなんでしょう。第十二章は「視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い」ですが、これは色々と協定(賞金が一人200万までみたいな。ちなみに1000万円もらえる例の番組は、電話の先に4人の友人が居るため5人組とみなすからセーフだそうな)。「企画・演出・司会などは、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない」。なるほど、それで大陸を横断するクイズ番組が消滅したんですね。
続きます。


 

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