もなみ9歳
〜Lite〜
2005年10月14日 ニュース見出しの著作物性
 えっと。
 昨日の続きというか関連というか別件というかよく判らないのですケド。
 見出し裁判の結果から、見出しの著作物性について書きたいと思いますー。
 たとえば、真紀奈姉様の記事にもあるとおり、一般にニュース記事の見出しには著作物性は存在しないと言われていました(ところで夏発表のはずのDOLはどうしちゃったんでしょうねー?commonsphereトカいうサイトを作ったまでは良かったのに、ちゆ姉様ですら更新したというのに、そのサイトが9月以降一切更新されてないのはなんで?有言不実行はGLOCOM様の信用に関わると思うのですケド)ー。
 ところが、今回の裁判では
 一般に,ニュース報道における記事見出しは,報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか,使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。
 と、「容易ではない」とは言ってますケド
 しかし,ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。
 と、記事見出しに対して著作物性が存在する可能性を認めているのです(ただし今回の裁判では読売新聞様のニュース見出しに関して365個全てに対して著作物性は認められないというダメ出しがされていますケドw)ー。
 でも、だからといって「新聞記事」の見出しに著作物性があるかどうかは相変わらず微妙で、今回可能性を認められたのは「ネットニュース記事」の見出しの著作物性だけと考えたほうがよいカモ知れませんー。
 というのも、「新聞紙面上の記事見出しは,通常8字以内とされている」のに対して、読売新聞様のネットニュース見出しが「25字以内」と「新聞紙面上の1つの記事見出しに比べて,多くの情報量を盛り込める」ことが判決文中で指摘されているからですー。
 さて、ネットニュースの見出しがユニークすぎて、万が一著作物性が認められてしまった場合、その見出しを利用されたサイト様はどのような罪に問われるでしょうかー。
 まず、引用元を記載していなかった場合、氏名表示権(第19条)に触れてしまいますー。
 氏名表示権は著作者人格権なので一切の制限を受けないという最強の権利ですから、確実に敗訴するでしょうねー。
 さて、新聞社様の名前を記載して氏名表示権をクリアしたとしても、公衆送信権違反(第23条)が待っていますー。
 この場合は、著作権上の制限を利用しましょー。
 例えば非営利目的利用(第38条)であることを根拠とするという手段がありますー。
 でも、アフリエイト広告トカ、バナー広告なんか貼ってると非営利目的が認められない可能性がありますので注意ー。
 #これ、某氏との話で誰かが指摘するまで書かない約束になってたので書かなかったのですケド、やっとしるふぃ様から指摘がありましたので書いておきますと、ネット上の掲載は放送ではなく送信であるため第38条適用外ですー。
 #つまりウソ。
 そんなときは最終手段として引用(第32条)を主張するしかありませんー。
 ただし、もなみのように見出し引用→長文というパターンならいいですケド、見出しだけを置いて何のコメントも無かったり、コメントがあってもちょっとしか無かった場合は主従関係に触れて引用の範疇を越えますからアウトとなるでしょー。
 それならいっそ見出しそのものを自分で書き直してしまえばいいと思うカモ知れませんケド、これをやると著作者人格権の同一性保持権(第20条)に引っかかりますので、キケンですー。
 そういうわけで、万が一ニュース記事の見出しに著作物性が認められた場合には、個人ニュースサイト様は軒並みアウトとなるものと考えられますー。
 もっとも、実際に訴えられるかと言われると、もなQは今回の裁判のように実際の損害が算出不可能でしょうし、著作物性が認められる可能性も極めて低いというかゼロに近いですから、ミセシメ目的でもない限り、このようなハイリスクローリターンな裁判を起こされる可能性はないと思いますケドねー。
TT-TT様:はい。難しいお話のときはご遠慮させて戴いておりますm(_ _)m
(*゚ー゚)oたん:お客様の層がうかがえて面白いですねー
もなみ:バイト数上それはそれでOKなのですよー。
名無し様:マジメ?な話の時って一言BBSがちょっと寂しくありません?w
もなみ:題号は創意工夫されていても著作物ではありませんー。>http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan6_qa.html
サスケット様:ふと気になったんですが、サイトにリンクするときに、「<A>もなQらいと</A>」みたいな意味合いで記事のtitle=見出しを使用した場合どうなるのだろう。創作的な名前をもつウェブサイトさんへのリンクも同じ解釈でグレーになるのだろうか……
もなみ:あと一応補足しておきますと上演演奏上映口述だけでなく「放送」も可能ですー。ただ、第二条にてネットは公衆送信ではあっても放送ではないと定義されていますー。
もなみ:というか、やっと指摘がありましたねー。
もなみ:そのへんについてはかなり微妙な問題を含んでおり、現状はしるふぃ様のおっしゃるとおり非営利目的は適用されないというのが主流ですー。
しるふぃたん:非営利なら公衆送信権が適用されないというのが定説なのですか−?条文では上演演奏上映口述だけですけどー
名無し様:くるもな?
名無し様:くるもなげっとー!?
名無し様:くるもなゲトー

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