もなみ9歳 〜Lite〜
2005年10月13日 |
見出し裁判判決文より |
えっと。
例の記事見出し裁判ですケド、知財高裁様に判例速報が出ないのでおかしいなーと思ってたら、裁判所様の知財権判決速報に判決文が出てましたので、今日はこれについて書きますねー。
まず、無料で閲覧できるニュース見出しが法的保護に値する利益となることについてー。
これにはネット上に大量に存在する「価値ある情報」は、何の労力もなく存在しているわけではなくて、裏では白鳥のように相応の苦労・工夫がされていて、労力を費やしてインターネット上に開示する人がいらっしゃるから存在できるという前提がありますー。
このことは多数のサイト様を回って、その中で面白そうな記事だけをピックアップする労力を費やしている大手ニュースサイト様なら実感できるでしょー。
このリクツで言うと、報道機関様が費用をかけた取材や編集という活動があって、さらにそれを見ただけでニュースの概要が理解できるように工夫されてるから「価値ある情報」となってるネット上のニュース見出しも、その作成にかかる労力は無視しちゃいけないということになるわけですー。
また、たしかに読売新聞様配信のニュースはヤフーニュース様などで無料で閲覧できるケド、それはヤフーニュース様が読売新聞様からニュースを有料で買って、そのコストをニュースを表示するページに広告を掲載することで利益化してるからできるのであって、完全無料で解放してるわけじゃないという判断がされていますー。
でも、これってニュース記事、あるいはニュース記事と見出しというペアで成り立つ話のような気がしますよねー。
見出しのみでも同じことが言えるのでしょうかー?
ポータルサイト様が広告料を得るときに出す数値として、アクセス数というのがありますケド、これはテレビが視聴率を気にするのと同じで、アクセス数が多い=閲覧される回数が多い=価値が高いという考えがあるからですー。
ところで、もなみはヤフー様のトップページに行くことがあるのですケド、目当ては右の真ん中あたりのニュース見出しで、これが無かったらトップページになんか行かないでグーグル様使いますーw
こういう考えの閲覧者様って、もなみだけじゃなくて結構いらっしゃるはずですー。
つまり、ヤフー様はニュース見出しを掲載してるからトップページのアクセス数を稼げているという現実があるのですー。
そのことが、見出しのみでも「有料での取引対象とされるなど独立した価値を有するものとして扱われている実情がある」という判断になったものと考えられますー。
だから、ニュース見出しは見出しだけでも「法的保護に値する利益」になるというわけー。
次に「社会的に許容される限度を越えたもの」の定義についてー。
これについては「無断」、「営利目的」、「反復継続」、ニュース見出しが更新された直後という「情報鮮度が高い時期」、「特段の労力もなく」、デットコピーあるいはちょっとだけ変えた「実質的なデッドコピー」、2万サイト程度の登録ユーザーのホームページ上にも表示という実質的な「配信」を行ったことによる「見出しに関する業務と競合」をもって限度を越えたとされていますー。
具体的には、1日3回の更新で6個ほど読売新聞様の見出しをそのままもしくはちょっとだけ加工して7500〜20000サイトで月間で合計1200万〜3000万アクセスほど表示させて、月平均51657円の収入を約2年に渡って得たということですー。
また、実際の損害算出の部分では、まず第一に、ライントピックスというサービスが、ヤフー様などのニュース見出しにアクセスする数を減少させたという証拠がないため、損害を与えたことを証明できないという判断があり、そのことを認めた上で、お金を払って手に入れて営業目的で使用しているニュース見出しを、お金を払わずに手に入れて営業目的で使用する行為に対して費用負担させとかないと侵害行為を助長するので、今回の裁判では正式に契約していたら得られていたであろう使用料を読売新聞様の逸失利益として月1万円で計算し、デジタルアライアンス様に費用負担させるという結論になっていますー。
気になる個人ニュースサイト様のケースですケド、今回の司法判断において重要だった「営業目的で使用」については「見出しに関する業務と競合」という前提があることから、もなQは実質的な「配信」を行っていない個人ニュースサイト様は「今回のケースには」該当しないと考えてよいと思いますー。
名無し様:言われた事を理解するだけでイッパイイッパイですけど、わかりやすかったです。 名無し様:逃したか_| ̄|○ 空き都〜様:きょうも・・・OГL 名無しちゃん:うーん・・・ 名無し様:できなかった・・・ 名無し様:くるもなゲット?
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