もなみ9歳 〜Lite〜
2005年04月21日 |
「個人情報」のあいまいさ |
えっと。
昨日ちょっと書いた個人情報保護法の話ですケド、ついでにもう一つ書いておきますねー。
それは「個人情報」って何?ということー。
個人情報保護法第二条では「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」とされていますー。
その他なんて単語入れられてて、具体的には何?って思うような文章ですねー。
そこで経済産業省様のガイドライン(PDF:個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン)の個人情報に該当する事例を見ましょー。
たとえば事例2に「生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報」というのがあって、なんとなく理解できそうな気がするのですケド、これとは別に事例1として「本人の氏名」というのもあるわけで、かえって混乱すること請け合いー。
だって、「本人の氏名」だけで個人情報になるなら、なんで事例2というのがあるわけー?と思いますからー。
これは個人情報というのは特定の個人を識別することができるものですから、まったく同じレベルの情報であっても、人によって個人情報になったりならなかったりすることがあるからなのですよー。
具体的に書くと「砂州加藤 太一王」という、極めて珍しい氏名を持っている人がいらっしゃった場合、その氏名だけで個人が特定できてしまいますので、個人情報になりますケド、「鈴木 一郎」という、ごくありふれた氏名であれば、これは個人を特定できないので個人情報じゃなくなるということー。
これ以外にも「メールアドレスだけ」という情報が事例として挙げられてまして、「keizai_ichiro@meti.go.jp」のように、所属と氏名から特定の個人を識別できるメールアドレスは個人情報で、SIO000043@hogehoge.hogのように、記号や数字で作られたメールアドレスは特定の個人を識別できないので個人情報ではない(例外あり)、とされておりますー。
まー、現実には、どこまでのデータが揃えば個人情報になるのか、人によって変えてなんかいられないわけですし、ガイドラインQ&A(PDF)では、同姓同名の可能性があるというだけでは氏名だけで特定の個人を識別できないことにはならないとされていることもありますから、結局ミニマム取って「氏名があったら個人情報」と考えておいたほうが安全というのが、もなQの今日の結論ー。
(*゚ー゚)o様:おぉーー たん・ぴょん・たま ってランダムですかねー 感動ですw (*゚ー゚)oたん:おや、もな兄様に書き変わってますねー もなみ様と両方のご回答がもらえて嬉しいですw もな兄:個人情報について補足するなら、ようはSQLで釣って1件しか返ってこないデータなら個人情報と考えると判りやすい。 逆たん:電子の聖霊の人権が認められれば個人情報か?w (*゚ー゚)oたま:↓↓↓↓↓ これは興味ありますねー ぜひご回答をお願いしたいものですw 名無し様:monami@tokyo-nazo.netは個人情報になりますか? 空き都〜ぴょん:↓マジボケしましたごめんなさい。ツールバーです>ブラウザ(ノД`) petaたん:4000バイトだと5000人の個人情報を書くのは難しいですニャ 空き都〜ちゃん:くるもな途中で見逃した人はブラウザの戻るでダイジェスト見れないかい? 名無し様:くるもな見れなかったorz 名無したん:くるもなー。どこまでが個人情報かが難しいですね。 名無し様:あー、せっかく見てたのにー。 毎度げとーですか たか29たん:やっと、くるもな・・・・ 名無し様:ぎゃー!!なんばしよっとね。観れたけど… 名も無き市民たん:くるモナ ゲトーー 久々や(ノд`) 名無し様:くるもなげとー
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